福岡市から引っ越す際に転出届が必要なケースを解説
引越し準備Contents
福岡市から引っ越しする際に必要な転出届とは何か
転出届とは、現在住んでいる自治体から別の自治体に引っ越す際に必要な届出です。
福岡市の場合は、福岡市以外の市町村・別の県・海外に引っ越す際に提出が必要です。
福岡市内の別の区に引っ越す場合は必要ありません。
また、引っ越す距離は無関係です。
例えば、福岡市と別の自治体の境界線近くに住んでいて隣の家に引っ越したことで住所が福岡市以外の自治体になった場合も転出届が必要です。
逆に、福岡市の端から端へ十数km離れた場所に引っ越しても同じ自治体なら転出届は必要ありません。
福岡市から引っ越しする際に必要な転出届の取り方
福岡市から引っ越しする際に必要な転出届の取り方は以下の3種類です。
- 各区役所市民課または出張所に出向いて転出届を取得する
- マイナンバーカードがあれば転出届をオンラインで出す
- 郵送で取得する
各区役所市民課・または出張所に出向く場合、福岡市のホームページから引越し手続きのオンライン予約サービスを利用すると便利です。
特に、2月後半~4月までは転出・転入者が多いので役所は混み合います。
事前に予約をしておけば、スムーズに取得が可能です。
なお、同居している家族ならばまとめて取得ができます。
引っ越しする本人と世帯が異なる方が代理で取得する場合は委任状が必要です。
転出届の申請書も福岡市のホームページからダウンロードが可能ですので利用しましょう。
マイナンバーカードでオンライン申請をする場合、電子証明書が有効な状態であることに加え、以下の暗証番号がすべてわかっている必要があります。
- 署名用電子証明書
- 利用者証明用電子証明書
- 券面事項入力補助用
どれか1つでもわからない暗証番号がある場合、マイナンバーカードでの申請はできません。
また、すべての暗証番号がわかっていても以下の場合はオンライン申請はできないので注意しましょう。
- 日本国外へ引っ越す
- 世帯を共にしていない方の代理申請
このほか、「転出予定日から30日を過ぎた」場合と「転入日(新しい住所に住み始めた日)から14日を過ぎた」場合もオンライン申請はできません。
それだけでなく、マイナンバーカードそのものが失効してしまう可能性があるので注意が必要です。
オンライン申請は便利ですが少々申請方法が面倒なので、確実に取得したい場合は窓口の利用が便利です。
窓口での取得、オンライン申請の取得の他、転出届は郵送でも取得が可能です。
例えば、急な引っ越しで転出届を取得する暇がなかった場合、引っ越し後に転出届を郵送で申請して取得しましょう。
転出届を取得する際の注意点
転出届は引っ越し先が判明しなければ取得できません。
引っ越し先は最低でも市町村、政令指定都市の場合は区まで判明している必要があります。
例えば、大学に進学するために引っ越す場合、「東京都新宿区」まで引っ越し先が判明していれば転出届を取得できます。
都道府県だけでは転出届を出せません。
引っ越しの日直前まで引っ越す先の市町村すらわからないケースはまれですが、1週間~10日までにならないとわからない場合は判明したらすぐに申請しましょう。
転出届を郵送で行う場合、「郵送用の転出届」「本人確認用の書類(免許証など)」のほか、必ず返信用の封筒を同封してください。
転出届は引っ越しが終わって新しい住居に住んでから14日以内の提出が必要です。
転出届を届け出ないことによる罰則は、最大5万円の過料(罰金)が科せられる可能性もあります。
それに加えて、年金や国民健康保険、介護保険、自治体から受けられる各種補助金などの手続きが新たにお住まいの自治体でできなくなります。
忘れずに提出してください。
転出届以外にも手続きが必要な書類
転出届以外にも福岡市外に引っ越す場合は以下の手続きが必要です。
- 国民健康保険
- 年金
- 児童手当をはじめとする子どもに関する補助金等
- 転校
- 介護保険の要介護支援
- その他福祉関係に関する手続き
自営業者・年金受給者・義務教育期間の子ども(小中学生)が家族におり、一緒に引っ越しする場合は転出届と共に手続きを行ってください。
特に国民健康保険は自治体によって税率が異なります。
手続きを忘れると引っ越し先で苦労するので、早めに手続きをしてください。
高校生以上は自治体での手続きは必要ありません。
ただし、学校に住所が変わったことを知らせる手続きが必要になるので、忘れずに行いましょう。
福岡市に転入する際に必要な手続き
福岡市に市外や区外から転入する場合、「転入届」が必要です。
同じ区内で引っ越しする場合は「転居届」が必要になります。
また、国民健康保険・介護保険・子どもに関する補助金・福祉関係の手続きに関しては、同じ市内でも住所変更の手続きが必要です。
転入届は、各区役所市民課または出張所に出向いて窓口で提出してください。
郵送やマイナンバーカードを利用したオンラインでの提出はできないので注意しましょう。
転入手続きの提出期限は、転出届と同様引っ越した日から14日以内です。
また、近場の引っ越しでも引っ越し前に転入届は提出できないので注意してください。
転出届をはじめとする各種書類をスムーズに提出するポイント
引っ越しはやることが多く、役所への引っ越し届は後回しになりがちです。
引っ越し直前に慌てないためには、以下のポイントをおさえておきましょう。
- 引っ越しが決まったら提出が必要な書類をピックアップする
- マイナンバーカードを常に最新の状態にしておく
- 引っ越し2週間前までに1日役所で手続きをする日を設けておく
- 転出届の申請書はダウンロードして家で記載しておく
- 代理申請を依頼する場合は、委任状を複数用意しておく
引っ越しの際に提出が必要な書類は、ご家庭によって異なります。
引っ越しが決まったら福岡市の公式ホームページをチェックして、必要な書類をピックアップしておきましょう。
可能ならば印刷して見やすいところに張っておき、提出が終わったらチェックを入れる等の対策をするのがおすすめです。
また、転出届は引っ越し先の住所がわからないと提出できません。
引っ越す日のおおよそ2週間前くらいに、引っ越し先の住所が決まるころに役所へ必要な書類を提出する日を作りましょう。
役所で必要な手続きはすべて同日で行ったほうが提出し忘れなども起こりにくくなります。
このほか、転出届の申請書等の書類は福岡市の公式ホームページからダウンロードできます。
ダウンロードできる書類は事前に印刷して記入したものを持参すれば、手間を省けます。
引越し手続きのオンライン予約サービスを利用すれば待ち時間も短縮可能です。
別世帯に住んでいる親や兄弟に代理申請を依頼する場合は、委任状が必要です。
複数用意しておきましょう。
なお、代理申請は「やむを得ない事情」がある場合に限られるので、注意が必要です。
マイナンバーを利用したオンラインでの提出をする場合、マイナンバーが最新の状態であることが必要です。
マイナンバーを取得して一定の時間がたっている場合は、更新作業を行なってください。
まとめ:福岡市外に転出する場合は忘れずに転出届を提出しよう
福岡市外に引っ越す場合は、距離に関係なく転出届が必要です。
転出方法は窓口申請・オンライン申請・郵送申請がありますが、住所が決まったら早めに手続きを行ってください。
転出届を提出していないと、引っ越し先で転入届を出せずに生活に支障が出る場合があります。
窓口申請をする場合は、オンライン予約サービスを利用しましょう。