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福岡市内で引っ越しする場合は転出届が必要?提出方法と共に解説

引越し準備

福岡市内の同じ区内で転居する場合

福岡市内の同じ区内で引っ越しする場合、転出届の提出は必要ありません。
新しい住所に住み始めて14日以内に区役所市民課または出張所に、転居届を提出します。
郵送による提出や引っ越し前の提出はできないので、注意してください。
転居届が出せるのは、本人・世帯主・委任状を持った代理人です。中長期在留者や特別永住者資格を持つ外国人も届出が必要です。
福岡市では、引越し手続きのオンライン予約サービスを行っています。
オンラインサービスを利用すれば、待ち時間なく窓口で手続きが行なえます。
引っ越しシーズンの3月、4月は窓口が混み合うので、オンライン予約サービスを活用しましょう。
転居届に必要な書類は福岡市の公式ホームページよりダウンロードができます。
窓口では、本人を確認できる運転免許をはじめとする身分証や委任状を提出してください。
小学校や中学校を転校する場合、国民健康保険や介護保険などを利用している場合は転居届の提出と一緒に手続きが可能です。
手続きが必要な書類をあらかじめまとめておくといいでしょう。

福岡市内の異なる区に転居する場合

福岡市内の異なる区に転居する場合も、転出届は必要ありません。
転居後に引っ越し先の区に転入届を提出してください。
転居届同様、新しい住所に住み始めて14日以内に区役所市民課または出張所に提出します。
こちらも引っ越し前に提出することはできないので注意してください。
提出できる方も転居届と同じです。
中長期在留者や特別永住者資格を持つ外国人も届出が必要なので、忘れずに提出しましょう。
転入届は、外国・県外・福岡市外から福岡市内に転居してきた方も提出が必要です。
転居届同様郵送では受け付けていないので、必ず窓口に提出してください。
引越し手続きのオンライン予約サービスを利用すれば、窓口での待ち時間が少なくなります。
本人確認の書類が必要なこと、国民健康保険、介護保険、学校の転校手続きが同時にできるのも転居届と一緒です。

福岡市内からの引っ越しで転出届が必要な場合は?

福岡市内からの引っ越しで転出届が必要なのは、市外・県外・国外に引っ越しする場合です。
引っ越しする距離が近くても、住所が福岡市外になるなら転出届が必要になります。
転出届は、引っ越し先が決まったら届出が可能です。
直前まで引っ越し先が決まらない場合は、引っ越しする県や市まで分かっていれば届出ができます。
ただし、東京都の特別区や政令指定都市に引越す場合は「区」まで決まっていないと届出が出せません。
転出届は、引っ越し前と引っ越し後14日間以内に現在住んでいる各区役所市民課または出張所に提出します。
提出方法は、窓口への提出、郵送、オンライン提出の3種類です。
オンライン提出を行うには、マイナンバーカードが必要になります。
マイナポータルサイトに事前登録していれば、ログインした後で引っ越しのページに移動して手続きが可能です。
マイナポータルサイトに登録していない場合は、まずは登録から行なってください。
1人ログインすれば、同じ世帯に住んでいる方全員の手続きが可能です。
ただし、マイナンバーカードを作っていない場合やカードの有効期限が切れている場合は手続きできません。
オンラインで転出届が提出できれば市役所や出張所に手続きに行く手間が省けるので、マイナンバーカードを持っている場合はマイナポータルサイトに登録しておきましょう。なおマイナンバーカードは、引っ越し先に転入届を出さず「転出届に記載した異動日から30日を経過」「実際に引越し先の住所に住み始めた日から14日を経過」した場合、自動的に廃止になります。
引っ越し先に落ち着いたら転入届を忘れずに出してください。
転入届は窓口での提出のみです。
郵送やオンライン申請はできないので注意しましょう。

福岡市で転入届・転居届を出さないとどうなる?

福岡市に限らず引っ越しで転出届や転入・転居届を出さない場合、以下のようなデメリットがあります。

  • 転居先で住民票をはじめとする各種証明書を取得できない
  • 転居先の行政サービスを受けられない
  • 公立小学校・中学校への転校手続きがスムーズにできない
  • 運転免許証やパスポート・マイナンバーカードの更新ができない
  • 選挙に参加できない
  • 5万円以下の過料が発生する可能性がある

 

転入届や転居届は、自治体に新しい住民が入ってきたことを知らせる届出です。
届出をしないと書類上は旧住所に住んでいることになるため、新しい自治体でのサービスや各種手続きができません。
子どもがいる場合、転入の手続きもスムーズにできないので生活に支障が出る場合があります。
さらに、転入届・転出届の提出は法律で義務づけられているため、転入届や転居届を出さないと5万円以下の過料が発生する場合もあります。

なお、以下のような条件を満たす場合は転入届・転居届の届出は必要ありません。

  • 引っ越し先に住む期間が1年以内
  • 引っ越し先は仮住まいであり、定期的に家に帰る場合

 

例えば、仕事の都合で半年間だけ別の支社に異動した場合や、短期留学などが該当します。
また、平日のみ引っ越し先で暮らして土日祝日は元の家に戻る場合なども、転入届や転居届は必要ありません。
大学や専門学校への進学で1人暮らしをする場合は、帰省の頻度にもよるので判断がつかなければ役所へ相談にいきましょう。

福岡市で転入届・転出届など引っ越しの事務手続きを効率よく行う方法

福岡市で転入届や転出届など引っ越しの事務手続きを効率よく行うには、以下のようなポイントがあります。

  • 引っ越しの際に自治体に提出が必要な書類の種類や数を把握する
  • 引っ越しが終わったら可能な限り早く1日事務手続きを行う日を作る
  • 必要な手続きは1日で終わるように段取りを整えておく

 

転居届や転入届・転出届は、引っ越し先によって必要な書類が異なります。
同じ区内に引っ越すなら転居届、福岡市内の異なる区に引っ越す場合は転入届、県外に引っ越す場合は福岡市に転出届を出したうえで、引っ越し先の自治体に転入届を出しましょう。
また、加入している健康保険や小中学校に通う子どもの有無によっても提出が必要な書類が異なります。
国民健康保険に加入している場合や義務教育期間中の子ども、介護保険に加入している親がいる場合、市役所のホームページで提出が必要な書類を確認してください。
印鑑や所得証明、学校の書類等が必要になる場合があるので、忘れないようにまとめて書いておくとスムーズです。
引っ越し後、半日~1日事務手続きを行うためだけの日を作り、必要な手続きを一気に行いましょう。
身分証を求められるケースも多いので、転入届や転居届を出した後に運転免許証やパスポートの住所変更手続きを1番に行うと後の手続きがスムーズです。
自治体での手続きを一通り行ったら、自治体以外の住所変更手続きをしてください。
インターネットで手続きができるものをピックアップしてまとめておくと、手続きがスムーズです。

まとめ:福岡市内で引っ越しする場合は転出届は不要

福岡市内で引っ越しする場合、転出届は必要ありません。
同じ区内で引っ越すならば転居届、別の区に引っ越す場合は転入届を提出してください。
どちらも引っ越し後でないと手続きできません。
インターネットで予約を取っておくと窓口で長時間待たされずに済みます。
同じ市内での引っ越しでも、転居届や転入届は必要です。
忘れずに提出してください。

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ランキング2024.10.12更新

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